堀江被告を擁護するつもりはありませんが、
国内外のメディアが注目するなか、実刑判決が出たことは異例でしょう。
これでは、法の下の平等が、
悪者いじめという世情に侵されているといっても過言ではありません。
人が人を裁くということは、非常に難しいことです。
けれど、同じ被告でも、裁判官の違いで判決が違うということは、
本来はあってはなりません。
そのための3審制ですが、さて、控訴審以降どうなるのでしょうか。
ライブドア事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)罪で実刑とした前社長堀江貴文被告(34)について、東京地裁(小坂敏幸裁判長)は16日午後、再保釈を認める決定をした。同被告は保釈保証金5億円を納付し、同日保釈された。 堀江被告は保釈後、弁護人を通じ「わたしどもの主張が入れられなくて残念です。控訴審に向けて頑張ります」と書面でコメントした。 判決後、一時的に収監された堀江被告は午後4時ごろ、迎えに来た紺色の外車で東京地検を出た。後部座席に乗った同被告は、出口で待ち構えるカメラを避けるように、手に持った白い紙片で顔を覆った。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070316-00000137-jij-soci