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元県議ら12被告、全員無罪=金銭供与も疑問-03年の選挙買収事件・鹿児島地裁

冤罪はあってはならないことであり、それが意図的であるなどもっての他です。
けれど、裁判は真実を明らかにするためではなく、
被告を有罪にするために行われます。(無論、疑わしきは罰せず。)
真実はどうであれ、今回の事件は、警察の能力と機能を問われてしかるべきでしょう。

 2003年4月の鹿児島県議選で、買収会合を開き現金を運動員に配って票の取りまとめを依頼したとして、公選法違反罪に問われた元県議の中山信一被告(61)と妻シゲ子被告(58)、運動員ら計12被告=いずれも同県志布志市=の判決公判が23日、鹿児島地裁であった。谷敏行裁判長は「強圧的な取り調べがあったことがうかがわれ、自白は信用できない」と述べ、全員に無罪を言い渡した。  谷裁判長は「中山被告はほかの会合に出席しており、物理的に(票取りまとめのための)買収会合への出席は不可能」とアリバイを認めた上で、「同じ相手に、多額の金銭を供与するのは実効性からもはなはだ疑問。客観的証拠も全く提出されていない」と述べた。  さらに、一部の被告らの捜査段階の自白について「強圧的取り調べの結果、引き出されたものであることを払しょくできない」と信用性を否定。「連日のように極めて長期間の取り調べを受け、執拗(しつよう)に追及されて捜査官の誘導する事実をそのまま受け入れた」と捜査を批判した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000040-jij-soci

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2007年02月23日 15:41に投稿されたエントリーのページです。

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